慰謝料基準

交通事故の慰謝料基準とは?

交通事故の慰謝料基準とは?

交通事故の慰謝料基準は基本的に3つです。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、この3つを押えておけば、交渉の際迷ったり、困ったりすることはほとんどないでしょう。
自動車を購入する際、自賠責保険は必ず入りますが、そのほかに任意保険があります。
自賠責保険は相手への補償をするための保険ですが、補償金額に限度がありますから、足りない分を補ったり、自分の補償をするためにあるのが任意保険です。
また交渉がもつれた場合、民法などにのっとって解決できるのが弁護士です。
この3つの基準はそれぞれ金額も立場も交渉力もまったく異なります。

 

慰謝料が発生するのは、自動車事故によって精神的苦痛を被った被害者が、加害者に対して請求した場合です。

 

これは民法710条で保証されているものです。
民法710条では、財産以外の損害に対する賠償と記載されています。
たとえば交通事故によってトラウマができた、女性の顔に傷がついたなど、様々な事案で発生しますが、ほとんどの自動車事故において慰謝料は起こりうるものと考えていいでしょう。
その慰謝料の基準となるのが、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、ということです。

自賠責基準について

自賠責基準というのは、国が決めた支払い基準です。
自動車損害賠償保障法によって決められている強制加入保険で、慰謝料の基準は国が定めている最小限のものですから、3つの補償の中で最も低いです。
任意保険基準は、任意保険を取り扱う各保険会社によって決められた基準です。
公表されることはありませんし、職業や年齢、社会的地位によって慰謝料の基準が異なることも多いです。
中には自賠責保険基準とほとんど変わらない、という保険会社もあります。
弁護士基準は実際に裁判で下りた判決などから弁護士が保険会社との交渉において使います。

 

判決例が大切になりますから、過去の事例で似たような事故があったばあい、ほとんどその判決で降りた慰謝料が請求額になります。
そのため基準も明確ではなく、弁護士が独自に判断することになります。
もしもあなたが慰謝料を求める際は、ケガに対しての慰謝料なのか、死亡した際の慰謝料なのかでまた基準が変わります。

 

基本的な計算方法は、死亡の場合、本人分+遺族分+増額分になり、傷害の場合は、入院慰謝料+通院慰謝料+後遺症慰謝料になります。
慰謝料に含まれるのは事故によって後遺障害を被った場合や、精神的負担がかかった際のものです。最大限に請求したいと考えるなら、専門家を頼ったほうがいいでしょう。


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