交通事故慰謝料

交通事故の慰謝料の発生から支払いまでの流れとは?

交通事故の慰謝料の発生から支払いまでの流れとは?

交通事故の発生から支払いまでの流れを簡単に説明します。
まず交通事故が発生し、怪我をしたら治療を行います。
治療期間は怪我の程度によって違います。
治療が終わり、治癒すれば示談へ向かいますが、治療費の打ち切りとなった場合は症状固定と呼ばれる段階に入ります。
症状固定はあくまでも患者側の訴えや、医師が判断するものですが、保険会社から治療費の打ち切りという意味で症状固定と言われることもあります。
症状固定になると後遺障害等級認定手続きが開始されます。

 

この認定手続きでは、事前認定あるいは被害者請求を行います。

 

この2つの違いは示談前に請求するか、示談後に請求するかということになります。
手続きが終了し、認定結果に納得すれば示談へ、納得できなければ再生旧手続きを踏みます。
示談もまた2分されます。
示談の内容に納得行けば、そのまま慰謝料の支払い手続きへ入ります。
もしも示談の内容に満足できない場合は調停や紛争処理センターへ相談し、訴訟、慰謝料の支払いへと移ります。
以上が交通事故の発生から慰謝料の支払いまでの流れです。

慰謝料支払いにおける専門用語

慰謝料の支払いまでに関する用語を説明します。
症状固定は傷病の状態が安定し、一般的に認められている医療をこれ以上行っても効果が期待できない状態を言います。
これは傷病の状態がまだ残っている、薬などによって一時的な回復しか見られないという場合も、医療的効果が見られない場合は症状固定となります。
症状が残った場合は後遺症と考えられますので、認定手続きが必要になります。
事前認定は加害者が加入している保険会社に手続きをしてもらいます。
自賠責の限度額の支払いは示談成立後になりますが、被害者側の手間がかからず楽な方法です。

 

ですが被害者側の立証責任を果たすことが難しく、必要な検査資料が揃わない状態で認定申請が行われ、実際よりも障害認定が低くなることがあります。
被害者請求は被害者自身が行う方法です。
書類は自分でそろえるか、行政書士や弁護士を頼る方法があります。
書類を自賠責保険会社に提出すると、損害保険料算出機構、自賠責損害調査事務所に書類が届き、示談前に自賠責の限度額が支払われることになります。
ただし、書類をそろえるなど手間がかかります。
認定結果にもしも納得いかない場合は、専門化に相談し、再審請求をすることになるでしょう。
認定結果に納得いけば、後遺障害慰謝料、逸失利益金を受け取ることができます。
この計算方法は決められていますし、基準もありますので、また違う分野での相談となります。


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