過失割合

交通事故の慰謝料で過失割合は関係しますか?

交通事故の慰謝料で過失割合は関係しますか?

慰謝料と過失割合は大きく関係します。
交通事故でけが人が発生した場合は自賠責保険を利用します。
自賠責保険治療では、交通事故を起こした際に使用するもので、自賠責保険で治療することを言います。
自賠責保険の補償は治療費が120万円までとなっており、それ以上かかる分は任意保険あるいは自己負担となります。
自賠責保険の場合、過失割合と被害者の関係はほとんどありません。
怪我をすれば誰もが被害者となりますので、お互いに怪我をすればお互いが被害者と加害者になるのです。

 

さらに過失相殺は重大な過失でなければ行われません。
任意保険では、過失割合が関わってきますので、たとえばあなた7、相手3の場合、任意保険で負担されるのは3割のみということになります。
人身傷害補償に入っていらっしゃる場合、過失割合に関わらず、かかった治療費を即座に支払う、という説明を受けたことがある方も多いかと思います。
ですがこれは、一度加入している任意保険会社のほうで治療費を負担し、後から相手の任意保険会社に過失割合分を請求するという意味です。

慰謝料による過失割合の例

もしもあなたの責任によって事故が起こり、ケガをした場合、重大な過失による減額対象が発生します。
あなたの過失割合が7割以上で被害者の過失割合が7~8割の場合、後遺障害や死亡の場合は2割減額、8~9割の場合は3割減額、9割以上の場合は5割治療費の補償上限が減額されます。

 

傷害の場合は過失割合が7割以上の場合は2割減額となります。
たとえば治療費で100万円、慰謝料80万円だった場合を想定しましょう。
この場合、総額でもらえる額は180万円と思われますが、まず自賠責保険から120万円が補償されます。
残った60万円はどうなるのかというと、加害者が負担するか、任意保険会社が負担することになります

 

ですが過失割合が発生している場合、たとえばあなた6、相手4だとすると、あなたの自己負担は60万円の6割ですから、36万円ということになります。
慰謝料は全体の補償額に含まれているわけですから、過失割合が慰謝料に関係してくるということはお分かりいただけるでしょう。
なお、この過失割合があなた7、相手3の場合、傷害であれば2割減額となりますので、自賠責の上限額は96万円となり、残りの84万円が加害者の負担あるいは任意保険負担となります。
つまり、あなたの負担は58万8千円ということになるのです。
この計算方法については、任意保険会社が詳しく教えてくれますので、理解できない、どのくらいもらえるのか知りたいという方は問い合わせてみるといいでしょう。


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