弁護士特約

弁護士特約に入っていればどの弁護士に頼んでも弁護士費用は無料ですか?

弁護士特約に入っていればどの弁護士に頼んでも弁護士費用は無料ですか?

任意保険に加入する際、担当者から弁護士費用特約をつけるかどうか尋ねられたことがないでしょうか。
たいていの保険会社に用意されている特約で、300万円前後を上限に、弁護士費用を補償してもらうことができます。
保険会社からの説明では、任意保険が関わらないような事故であっても、補償される、ということが言われると思います。
ではどんな弁護士事務所を利用しても特約を使えるのか、という疑問もありますね。
答えはYesです。

 

弁護士には得意不得意がありますから、当然自動車事故に強い弁護士も全国各地に存在します。
その中から、本当に信頼できると思った弁護士に依頼することで、交通事故の慰謝料請求もスムーズに進められるでしょう。
ほとんどの保険会社は弁護士に誰を選ぶか、条件はありません。
ですから、弁護士費用特約に入ることには、大きなメリットがあるのです。

弁護士費用特約の詳細

弁護士費用特約を使える交通事故はたくさんあります。
たとえば過失割合が10対0で、保険会社が関わらない交通事故です。
もらい事故は相手に損害賠償を請求しますから、この際、弁護士費用特約を利用することができます。
ただし、被害者の保険会社には賠償義務が生じないためにもらい事故では保険会社の示談ができないということであり、弁護士費用特約がどんなもらい事故でも利用できるとは限りません。

 

それから相手の責任が100%の場合ですが、自分が加入している保険会社に一度連絡を入れ、同意を得た上で弁護士費用特約を使います。
どう考えても相手の過失が100%の事故であるにもかかわらず、相手が過失割合に納得できないという場合、弁護士費用特約を利用できます。
自動車保険というのは、契約対象の車の事故に対してのものですから、相手に対して賠償責任が発生しなければ保険は使用できません。
ですから弁護士費用特約によって、弁護士に依頼し、慰謝料についてしっかりと話し合いをすることが必要になるのです。

 

ただし、あなたのほうが過失割合が高いという場合は弁護士費用特約を利用できませんので、保険会社を通じて不服申し立てをしましょう。
弁護士費用特約の使用条件については、各保険会社によって規定が異なりますので、しっかり確認のうえ、利用するようにしましょう。
最後に弁護士費用特約を利用する具体的な例をご紹介します。
車に乗って信号待ちをしていたところ、後ろからぶつけられた。
横断歩道を横断中にはねられた。
バスに乗車中に怪我をした、ということなどがあります。
自身が悪くないのに相手が交渉に応じないなどという場合にも利用できますので、活用してみましょう。


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