交通事故慰謝料

交通事故の慰謝料はどうやって決まるのですか?

交通事故の慰謝料はどうやって決まるのですか?

交通事故の慰謝料は、被害に遭われた人の年齢や職業、年収、社会的地位などで決まります。
つまり、子供、学生、社会人の年齢別、主婦、会社員、自営業などの職業別、年収がいくらか、社長など社会的地位が高い人ではないか、などによって慰謝料は異なります。
さらに使っているものが壊された場合も慰謝料の対象になることがあります。
壊されたものがどのくらい必要性の高いものか、被害者にとって重要なものかなどで変わります。

 

ほかに、慰謝料は入院や通院にどのくらいの期間がかかったかによって定額化しています。
最も重要なのはこの入院、通院日数です。

 

この決まりがあるからこそ、被害者と加害者の話し合いも進めやすいのです。
たとえば被害者から100万円の支払い請求があったとして、加害者側は50万円と主張下とします。
ですがこの被害者の100万円にはきちんとした根拠がありません。
100万円もらえれば満足できる、今手持ちが50万円しかない、ということは意見のぶつかり合いになってしまうのです。
お互いの提示額に根拠があるならいいのですが、根拠がなければ相手の言い値に従うということになってしまいますから、基準が設けられていることは非常に重要なことといえるでしょう。

交通事故における3種類の慰謝料

交通事故で慰謝料は3つに分けられます。
1つは自賠責保険が設ける慰謝料基準です。
自賠責保険の場合は1日4,200円とされていますが、治療にかかった通院日数の2倍、治療のためにかけた期間いずれか少ないほうが適用されます。
たとえば治療日数が20日、治療期間が50日とした場合、治療日数では168,000円、治療期間では21万円となりますので、治療日数のほうが適用されるということになります。
2つ目は任意自動車保険です。
任意自動車保険は各会社で細かいところが変わるのですが、被害者の職業や社会的地位で異なることが多いです。
事故のために仕事を休まなければならないために被った精神的慰謝料や休業損害など、全て含まれますので、これは任意保険にかけている人身障害保障の限度額によるとしかいえないでしょう。
3つ目は弁護士基準です。
この弁護士基準は最も高く、弁護士を仲介する分仕方ないといえるでしょう。

 

ほかにも物損事故の場合の慰謝料があります。
壊されたものは時価によって賠償金を支払うものですが、たとえば仕事に車が必要だけれど停めていた車に修理が必要なほどぶつけられた、お店のガラスが壊れたために休業損害が発生したなど、様々な理由によって慰謝料が発生することがあるのです。


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