3つの慰謝料基準

交通事故の慰謝料の算出には3つの慰謝料基準がありますがどれが適用されますか?

交通事故の慰謝料の算出には3つの慰謝料基準がありますがどれが適用されますか?

交通事故の慰謝料の基準となるのは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。
優先されるのは自賠責基準となります。
自賠責基準の計算方法は法律によって定められており、慰謝料も1日4,200円と定められています。
計算方法は実通院日数に2をかけたもの、あるいは治療期間のうち、少ないほうを適用し、4,200円にかけます。

 

たとえば実通院日数が30日、治療期間が90日だった場合、少ないのは実通院日数に2をかけた60日となりますので、60×4,200で25万2千円が慰謝料ということになります。
不服の場合は任意保険基準が適用されます。
任意保険では1ヶ月を30日とし、症状、程度によって変わりますし、通院日数が少なければ減額されます。
さらに不服である、あるいは保険会社と交渉する場合は、弁護士基準が適用されます。
弁護士基準は鞭打ちなど、ほかに所見がない場合と、それ以外の傷害の場合で慰謝料基準が変わります。

交通事故被害に遭った場合の自賠責基準

被害者は、交通事故の慰謝料を、妥当な料金の請求権利を持っています。
まず優先されるのが自賠責基準ですが、金額は最も低く、慰謝料は1日4,200円と決められています。
ですがこのことを知らない被害者が多いため、保険会社は慰謝料を安く済ませようと自賠責基準で進めようとします。
時にはケガの通院治療人別に支払われる後遺障害への損害賠償があるのですが、全て含めた最低金額を支払おうとすることもあります。
また自賠責保険の保証金額は120万円が上限です。
これを超える場合、任意保険が適用されます。
任意保険基準は自賠責でまかなえない部分を補うために使われます。
保険会社によって基準が違いますし、公表されないものです。

 

自賠責が保障できない部分を任意保険が補償してくれる、ということは知っておいていいでしょう。
また基準も、年齢や職業、社会的地位などから判断されます。
弁護士基準は慰謝料を増額するためにある基準です。
この基準は弁護士が過去の判例から判断しますので、素人に出来ることではありません。
弁護士基準は裁判基準とも言われていますが、弁護士が行うものですから、損害賠償額も自賠責基準の2~3倍になることがあります。
また弁護士の中には交通事故補償を得意とする人がいますので、探してみるといいでしょう。
交通事故の示談や慰謝料問題は早めに解決して損はありません。
あなたの自動車保険に弁護士費用特約がついているなら、ぜひ活用してみてください。
あなたの行動一つで、慰謝料の金額も大きく変わるのです。


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