任意保険に加入していない

相手方が任意保険に加入していない場合はどうなりますか?

相手方が任意保険に加入していない場合はどうなりますか?

自動車事故で相手が任意保険に加入していなかった場合、まず自賠責保険から補償を受けられます。
自賠責保険は強制加入保険ですから、必ず加入しなければなりません。
障害の場合は120万円、死亡や重度の後遺障害の場合は3、000万円を上限に支払われます。
これを超えた分を任意保険から支払われるということですが、自身が加入している任意保険から支払われます。

 

任意保険には無保険車特約が自動的に付属することがほとんどです。

 

これは相手方が任意保険に加入していなかった場合、2億円を限度に補償するというものですが、限度額は保険会社によって異なります。
また車両保険に加入していれば、車両保険で車の補償を受けることができます。
人身傷害保障特約に加入している場合は、人身傷害から補償されます。
人身傷害には対人賠償責任と対物賠償責任の2つがありますが、上限額を定めないことによって、治療費がかさんでも安心です。

任意保険に加入していない場合の対処方法

相手が任意保険に未加入だった場合、基本的に相手の自賠責保険から補償を受けることになります。
それでも補償額が足りないという場合は、ケガの補償に対しては人身傷害保障特約を覚えておくといいでしょう。
人身傷害保証特約の内容は、契約金額を上限に、過失割合に関わらず実際にかかった治療金額を補償するというものです。
また万が一歩行中や自転車走行中に遭った事故でも補償を受けられますので、チェックしておきましょう。
搭乗者傷害というものもありますが、これは契約の車に乗っている人全員に対する補償です。

 

ケガや死亡時に、怪我をした部位、あるいは通院日数に応じて決められた金額を支払うというものです。
この搭乗者傷害では車外事故は補償されませんし、金額も低くなります。
できるだけ人身障害保障をつけておくほうがいいでしょう。
またあなた自身が任意保険に加入していなくても、同居の家族、あるいはあなたが同居して契約者と別居している場合の契約者が任意保険に加入している場合、人身傷害補償を受けることができます。
無保険者傷害、人身傷害、搭乗者傷害はいずれも契約者と同居の家族、別居の未婚の子が補償の対象となりますのでチェックして置きましょう。
人身傷害の上限額の決め方ですが、無制限という方法もありますし、逸失利益金から算出する方法もあります。
逸失利益金は万が一契約対象者が死亡あるいは重度の後遺障害を負ったとき、生涯得られたであろう金額のことを言います。
社会的地位や年齢などによって異なりますのでチェックしてみるといいでしょう。


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