交通事故の慰謝料はいつ支払われる

交通事故の慰謝料はいつ支払われますか?

交通事故の慰謝料はいつ支払われますか?

交通事故の慰謝料がいつごろ支払われるかは、案件によって異なります。
というのも、交通事故の慰謝料は病院から診療報酬明細書が届かなければ支払うことができないからです。
診療報酬明細書の締め日と発行日も、病院によって異なりますから、明確にいつ、ということはいえません。
場合によっては1ヶ月くらい、人によっては2ヶ月くらい待たされることもあります。
ただ病院から書類が届き、提出すれば、示談が成立し、支払いまでは10日前後となることが多いようです。

 

注意点は、慰謝料のほかに、休業損害や治療費の相手の過失割合分なども一緒に支払われるケースが多いため、全ての書類が揃わなければ支払いにならないということです。
中には休業損害分を先に請求すれば支払ってもらえる保険会社もあるようですが、たいていの保険会社は全て一緒に支払われるようです。
事故発生から慰謝料の確定、診療報酬明細書の発行など、書類が揃うまで待つしかありません。

慰謝料が支払われるまで

交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れを説明します。
まず交通事故が発生し、怪我をすれば治療のために病院へ行きます。
ここから2つに分けられます。
まず治癒した場合です。
治療の結果、治癒した場合、示談にすぐ流れます。
示談の上、納得すれば慰謝料が支払われますが、調停や紛争処理センターに流れると、訴訟に持ち込まれます。

 

一方、治療後に、治療費を打ち切られた場合、症状固定となります。
症状固定は賠償期間の終わりを確定するもので、主治医が判断することもあれば、保険会社から治療費打ち切りを言われることもあります。
後遺障害があれば認定が行われます。
認定結果に不満があれば再請求手続きになりますが、不満がなければ確定結果に納得の上、示談へ持ち込みます。
後遺障害については事前認定というものがあり、手間がかからないというメリットがあります。

 

加害者側が加入している保険会社に手続きをしてもらう方法で、画像などの資料を損害保険料率算出機構、自賠責損害調査事務所に提出の上、等級認定を請求します。
等級決定後、賠償額の提示があり、納得すれば慰謝料や賠償金の支払いが行われます。
一方自分で行う被害者請求もあります。
この2つの違いは、示談前に支払うか示談後に支払うかです。
被害者請求は示談前に自賠責の限度額が支払われますが、手間がかかります。
このように、慰謝料の支払いまでの手続きは非常に複雑で、期間もかかるものなのです。
納得のいく慰謝料を支払ってもらうためには、プロに味方になってもらうこと、保険会社の担当者に不満があれば変更してもらうことも検討しましょう。


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