交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターとは?

交通事故紛争処理センターとは?

交通事故紛争処理センターとは、自動車事故によって損害賠償問題に頭を抱えている人のためにある機関で、解決に向けて弁護士による自動車事故解決を目指します。
流れは電話で予約し、法律相談と和解斡旋を行います。
さらに審査会によって審査を行い、利用手続きが終わります。
非常に明瞭でわかりやすい仕組みとなっているのが特徴です。
交通事故紛争処理センターは交通事故裁定委員会が昭和49年に発足、以降先導的ADR機関として無償法律相談や和解斡旋、審査業務を担ってきたセンターです。

 

発足以来、20万件近い相談を受けており、そのうちおよそ13万件が示談成立という結末を迎えています。

 

その割合は、最近のものをみるだけでも9割という驚異的な数値です。
交通事故で慰謝料を求める裁判を行うことは、弁護士に依頼をすれば非常にスムーズです。
ですが訴訟をするには非常に手続きが煩雑でわかりづらいことも多く、費用もかかります。
そこで交通事故紛争処理センターは和解斡旋機能を持ち、中立公正の立場から、自動車事故を円満解決できるように働いているのです。
この和解斡旋、審査は無料である、ということは目的と事業にしっかりと明記されています。

交通事故紛争処理センター詳細情報

交通事故紛争処理センターは、被害者と加害者の契約先の保険会社との示談がこじれた場合、中間にたって法律相談や和解斡旋、審査手続きをしてくれます。
申し込みをするのは被害者本人であり、本人に賠償問題に関する知識がない、交渉が苦手という場合でも、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が適切に対処してくれます。
交通事故紛争処理センターは全国各地にあり、本部は東京都新宿区、北は北海道札幌市、宮城県仙台市をはじめ。愛知県名古屋市、大阪府大阪市、広島県広島市、香川県高松市、福岡県福岡市、埼玉県さいたま市、石川県金沢市にあります。

 

交通事故紛争処理センターの利用に当たっては、交通事故証明書、事故発生報告書、相手方の加入先保険会社、保険会社当から提出された賠償金提示明細書が必要となります。
また怪我や後遺障害の認定に納得がいかない場合、治療を受けた病院から発行される診断書あるいはメモ、治療費の明細や交通費、その間やとった家政婦や介護者などへの支出、休業損害証明書が必要です。
万が一死亡した場合は、死亡診断書、戸籍謄本あるいは除籍謄本、病院や争議費用などの領収書が必要です。

 

物損事故の場合は上記に加え、さらに修理費の請求書や見積書、車両仮修理や引き上げ、牽引などの際の見積書あるいは請求書、台車を利用した場合の請求書、車両が全村となったときに代替車両を購入したときの登録費用などの領収書、さらに車両の評価損を証明する書類が必要となります。
そろえる書類はたくさんありますが、少しでもいい方向に解決するよう機能していますので、いざというときに頼るといいでしょう。


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